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よくある質問

健康保険

Q.訪問マッサージを受けたいが、健康保険は使えますか?

A.保険適応の条件として、寝たきりや歩行困難で通院ができない場合で、病名に限らず『関節の拘縮』、『筋麻痺』の症状があり、かかりつけ医(主治医)の「同意書」を発行していただくことにより健康保険が適用されます。

 

Q.健康保険と介護保険の違いは何ですか?

A.健康保険は、国民健康保険、後期高齢者医療保険、協会けんぽ、共済組合保険のことです。介護保険の被保険者になるのは、65歳以上の第一号被保険者と40~64歳の第二号被保険者です。ヘルパーさんや、デイサービスなどの介護保険サービスを受けることができます。

 

Q.病院の治療を受けていても保険は適応となりますか?

A.病院での治療と合わせて訪問マッサージも保険適応となります。ただし、鍼(はり)灸治療は同じ病名の保険適応はできません。

 

Q.訪問料(出張費)にも保険が適用されますか?

A.健康保険が適用されます。

 

介護保険

Q.訪問マッサージは介護保険で受けられますか?

A.訪問マッサージ治療は健康保険で受けられます。介護保険で受けられるサービスは異なるため、併用可能です。

 

Q.介護保険の『訪問リハビリ』との併用はできますか?

A.訪問マッサージ治療は、健康保険でご利用できますので、介護保険適応の『訪問リハビリ』との併用は可能です。

 

自己負担金がかからない時

Q.生活保護を受けていますが、料金はかかりますか?

A.生活保護を受けている方の自己負担金はかからず受けられます。

 

Q.福祉医療を受けていますが、料金はかかりますか?

A.福祉医療を受けている方の自己負担金はかからず受けられます。

 

鍼(はり)灸

Q.マッサージだけでなく鍼(はり)灸もお願いしたいのですが、両方保険適応することは可能ですか?

A.両方の保険適応は可能です。その場合は、訪問マッサージと鍼(はり)灸治療それぞれの「同意書」という書類が必要です。

 

Q.鍼(はり)灸はどういう病気に対して保険が効くのですか?

A.医師に、「神経痛」、「リウマチ」、「頚腕症候群」、「五十肩」、「腰痛症」、「頸椎捻挫後遺症(むちうち症)」等の同意書を記載していただき、鍼(はり)灸治療を受けることができます。ただし、病院と同じ病名での鍼(はり)灸治療はできません。

 

同意書

Q.自費での治療は医師の同意が必要ですか?

A.必要ありません。すぐに治療を受けることができます。

 

変形徒手矯正術

Q.変形徒手矯正術とはなんですか?

A.関節の可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的としたものです。体幹を除く6大関節を対象とし、1肢毎に算定可能で1局所でも算定する場合、同意期限は1カ月となります。(マッサージ・鍼(はり)灸の同意期限は半年、変形徒手矯正術の同意期限は1カ月となります。)変形徒手矯正術は、マッサージと併施した場合に加算算定されるため、マッサージの同意書がなく、変形徒手矯正術のみの同意書では算定できません。

 

治療

Q.治療時間はどれくらいですか?

A.15~20分程度です。

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